更新日:2022年9月2日

国税通則法施行令 第28条 重加算税を課さない部分の税額の計算

法第68条第1項重加算税同条第4項の規定により適用される場合を含む。に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち当該事実のみに基づいて修正申告書の提出又は更正があつたものとした場合におけるその申告又は更正に基づき法第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき税額とする。

2  法第68条第2項同条第4項の規定により適用される場合を含む。に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち当該事実のみに基づいて法第18条第2項期限後申告に規定する期限後申告書若しくは修正申告書の提出又は決定若しくは更正があつたものとした場合におけるその申告又は決定若しくは更正に基づき法第35条第2項の規定により納付すべき税額とする。

3 法第68条第3項同条第4項の規定により適用される場合を含む。に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、不納付加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち納税者が当該事実のみに基づいてその国税の法定納期限までに納付しなかつた税額とする。

法第68条第1項重加算税同条第4項の規定により適用される場合を含む。に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち当該事実のみに基づいて修正申告書の提出又は更正があつたものとした場合におけるその申告又は更正に基づき法第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき税額とする。

2  法第68条第2項同条第4項の規定により適用される場合を含む。に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち当該事実のみに基づいて法第18条第2項期限後申告に規定する期限後申告書若しくは修正申告書の提出又は決定若しくは更正があつたものとした場合におけるその申告又は決定若しくは更正に基づき法第35条第2項の規定により納付すべき税額とする。

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