更新日:2022年9月2日

国税通則法施行令 第3条 災害等による期限の延長

国税庁長官は、都道府県の全部又は一部にわたり災害その他やむを得ない理由により、法第11条災害等による期限の延長に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、地域及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。

2 国税庁長官は、災害その他やむを得ない理由により、法第11条に規定する期限までに同条に規定する行為をすべき者前項の規定の適用がある者を除く。であつて当該期限までに当該行為のうち特定の税目に係る国税に関する法律又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成14年法律第151号第6条第1項電子情報処理組織による申請等の規定により電子情報処理組織を使用して行う申告その他の特定の税目に係る特定の行為をすることができないと認める者以下この項において「対象者」という。が多数に上ると認める場合には、対象者の範囲及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。

3 国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、法第11条に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、前2項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、期日を指定して当該期限を延長するものとする。

4 前項の申請は、法第11条に規定する理由がやんだ後相当の期間内に、その理由を記載した書面でしなければならない。

国税庁長官は、都道府県の全部又は一部にわたり災害その他やむを得ない理由により、法第11条災害等による期限の延長に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、地域及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。

2 国税庁長官は、災害その他やむを得ない理由により、法第11条に規定する期限までに同条に規定する行為をすべき者前項の規定の適用がある者を除く。であつて当該期限までに当該行為のうち特定の税目に係る国税に関する法律又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成14年法律第151号第6条第1項電子情報処理組織による申請等の規定により電子情報処理組織を使用して行う申告その他の特定の税目に係る特定の行為をすることができないと認める者以下この項において「対象者」という。が多数に上ると認める場合には、対象者の範囲及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。

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