更新日:2022年9月2日

国税通則法施行令 第38条 権限の委任等

法及びこの政令に規定する国税不服審判所長の権限のうち次に掲げるものは、首席国税審判官に委任する。

  • 一 法第11条災害等による期限の延長法第13条第2項相続人に対する書類の送達の特例法第91条第1項審査請求書の補正法第93条第1項及び第3項答弁書の提出等法第94条第1項担当審判官等の指定法第103条証拠書類等の返還法第104条第1項及び第2項併合審理等同条第4項において準用する場合を含む。法第105条第4項及び第5項不服申立てと国税の徴収との関係、同条第7項において準用する法第49条第1項納税の猶予の取消し法第106条第4項不服申立人の地位の承継法第108条第2項総代法第109条第1項及び第2項参加人並びに法第112条第2項及び第4項誤つた教示をした場合の救済に規定する権限
  • 二 第33条担当審判官の通知及び第37条第2項不服申立てがされた場合における差押えの解除命令等に規定する権限

2 国税不服審判所長が、審査請求に係る事件について法第99条第1項国税庁長官の法令の解釈と異なる解釈等による裁決の規定が適用されると見込まれる等のため、国税不服審判所の支部に所属しない国税審判官をその担当審判官とすることが適当であると認めて、その旨を前項の首席国税審判官に通知したときは、その時以後における当該事件に係る同項の権限は、同項の規定にかかわらず、国税不服審判所長が行う。この場合においては、国税不服審判所長は、遅滞なく、審理関係人にその旨を通知しなければならない。

3 第1項の規定は、国税不服審判所の支部に所属しない国税審判官又は国税副審判官を参加審判官とすることにつき、国税不服審判所長が法第94条第1項に規定する権限を自ら行うことを妨げない。

法及びこの政令に規定する国税不服審判所長の権限のうち次に掲げるものは、首席国税審判官に委任する。

  • 一 法第11条災害等による期限の延長法第13条第2項相続人に対する書類の送達の特例法第91条第1項審査請求書の補正法第93条第1項及び第3項答弁書の提出等法第94条第1項担当審判官等の指定法第103条証拠書類等の返還法第104条第1項及び第2項併合審理等同条第4項において準用する場合を含む。法第105条第4項及び第5項不服申立てと国税の徴収との関係、同条第7項において準用する法第49条第1項納税の猶予の取消し法第106条第4項不服申立人の地位の承継法第108条第2項総代法第109条第1項及び第2項参加人並びに法第112条第2項及び第4項誤つた教示をした場合の救済に規定する権限
  • 二 第33条担当審判官の通知及び第37条第2項不服申立てがされた場合における差押えの解除命令等に規定する権限

2 国税不服審判所長が、審査請求に係る事件について法第99条第1項国税庁長官の法令の解釈と異なる解釈等による裁決の規定が適用されると見込まれる等のため、国税不服審判所の支部に所属しない国税審判官をその担当審判官とすることが適当であると認めて、その旨を前項の首席国税審判官に通知したときは、その時以後における当該事件に係る同項の権限は、同項の規定にかかわらず、国税不服審判所長が行う。この場合においては、国税不服審判所長は、遅滞なく、審理関係人にその旨を通知しなければならない。

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