法及びこの政令に規定する国税不服審判所長の権限のうち次に掲げるものは、首席国税審判官に委任する。
- 一 法第11条(災害等による期限の延長)、法第13条第2項(相続人に対する書類の送達の特例)、法第91条第1項(審査請求書の補正)、法第93条第1項及び第3項(答弁書の提出等)、法第94条第1項(担当審判官等の指定)、法第103条(証拠書類等の返還)、法第104条第1項及び第2項(併合審理等)(同条第4項において準用する場合を含む。)、法第105条第4項及び第5項(不服申立てと国税の徴収との関係)、同条第7項において準用する法第49条第1項(納税の猶予の取消し)、法第106条第4項(不服申立人の地位の承継)、法第108条第2項(総代)、法第109条第1項及び第2項(参加人)並びに法第112条第2項及び第4項(誤つた教示をした場合の救済)に規定する権限
- 二 第33条(担当審判官の通知)及び第37条第2項(不服申立てがされた場合における差押えの解除命令等)に規定する権限
2 国税不服審判所長が、審査請求に係る事件について法第99条第1項(国税庁長官の法令の解釈と異なる解釈等による裁決)の規定が適用されると見込まれる等のため、国税不服審判所の支部に所属しない国税審判官をその担当審判官とすることが適当であると認めて、その旨を前項の首席国税審判官に通知したときは、その時以後における当該事件に係る同項の権限は、同項の規定にかかわらず、国税不服審判所長が行う。この場合においては、国税不服審判所長は、遅滞なく、審理関係人にその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定は、国税不服審判所の支部に所属しない国税審判官又は国税副審判官を参加審判官とすることにつき、国税不服審判所長が法第94条第1項に規定する権限を自ら行うことを妨げない。
法及びこの政令に規定する国税不服審判所長の権限のうち次に掲げるものは、首席国税審判官に委任する。
- 二 第33条(担当審判官の通知)及び第37条第2項(不服申立てがされた場合における差押えの解除命令等)に規定する権限
2 国税不服審判所長が、審査請求に係る事件について法第99条第1項(国税庁長官の法令の解釈と異なる解釈等による裁決)の規定が適用されると見込まれる等のため、国税不服審判所の支部に所属しない国税審判官をその担当審判官とすることが適当であると認めて、その旨を前項の首席国税審判官に通知したときは、その時以後における当該事件に係る同項の権限は、同項の規定にかかわらず、国税不服審判所長が行う。この場合においては、国税不服審判所長は、遅滞なく、審理関係人にその旨を通知しなければならない。
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