更新日:2022年9月2日

国税通則法施行令 第40条 課税標準等の端数計算の特例

法第118条第2項課税標準の端数計算の特例に規定する政令で定める国税は、所得税法第4編第1章から第5章まで源泉徴収同法第190条年末調整に係る源泉徴収義務及び第199条退職所得に係る源泉徴収義務同法第201条第1項退職所得の受給に関する申告書が提出された場合の徴収税額の規定の適用を受ける場合に限る。を除く。の規定により徴収する所得税とする。

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