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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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法第118条第2項(課税標準の端数計算の特例)に規定する政令で定める国税は、所得税法第4編第1章から第5章まで(源泉徴収)(同法第190条(年末調整に係る源泉徴収義務)及び第199条(退職所得に係る源泉徴収義務)(同法第201条第1項(退職所得の受給に関する申告書が提出された場合の徴収税額)の規定の適用を受ける場合に限る。)を除く。)の規定により徴収する所得税とする。