法第123条第1項(納税証明書の交付等)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一 請求に係る国税の納付すべき額として確定した税額(法第15条第3項第2号から第4号まで及び第6号(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)に掲げる国税については、その納税の告知に係る税額)並びにその納付した税額及び未納の税額(これらの額がないことを含む。)
- 二 前号の国税に係る国税徴収法第15条第1項(法定納期限等以前に設定された質権の優先)に規定する法定納期限等(同項第7号から第10号までに定める日を除く。)
- 三 所得税又は法人税に関する次に掲げる金額で申告又は更正若しくは決定に係るもの(これらの額がないことを含む。)
- イ 所得税法第22条第2項又は第3項(課税標準)に規定する総所得金額(同法第26条第1項(不動産所得)又は第27条第1項(事業所得)に規定する不動産所得又は事業所得がある者については、同法第26条第2項又は第27条第2項に規定する不動産所得の金額又は事業所得の金額を含む。)、退職所得金額及び山林所得金額並びに同法第89条第2項(税率)に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額
- ロ 法人の各事業年度の所得の金額及び退職年金等積立金の額
- 四 国税徴収法第159条第3項(保全差押え)(法第38条第4項(繰上請求)において準用する場合を含む。)の規定により通知した金額
- 五 国税につき滞納処分を受けたことがないこと。
【施規3】
- 六 前各号に掲げるもののほか、財務省令で定める事項
2 次に掲げる国税に関する事項は、前項各号(第5号を除く。)に掲げる事項に該当しないものとする。
- 一 所得税法第4編第1章から第5章まで(源泉徴収)又は国際観光旅客税法第16条第1項(国内事業者による特別徴収等)若しくは第17条第1項(国外事業者による特別徴収等)の規定により徴収する国税(所得税法第221条(源泉徴収に係る所得税の徴収)又は国際観光旅客税法第16条第3項若しくは第17条第3項の規定により徴収する国税を除く。)
- 二 法第15条第3項第3号から第6号までに掲げる国税(納税の告知がされたものを除く。)
- 三 法定納期限が第4項の請求書を提出する日の3年前の日の属する会計年度前の会計年度に係る国税(前項第1号の規定の適用については、未納の国税を除く。)
3 次項の請求書を提出する日の3年前の日の属する会計年度前の会計年度において国税につき滞納処分を受けたことがないことは、第1項第5号に掲げる事項に該当しないものとする。
4 法第123条第1項の証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を国税局長、税務署長又は税関長に提出しなければならない。
- 二 前号の証明を受けようとする事項につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
- イ 証明を受けようとする事項が、第1項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事項である場合 当該証明を受けようとする国税の年度及び税目
- ロ 証明を受けようとする事項が、第1項第5号に掲げる事項である場合 当該証明を受けようとする期間
5 前項の請求書は、証明を受けようとする国税の税目の異なるごとに作成しなければならない。ただし、同項第1号の証明を受けようとする事項が第1項第1号に掲げる事項(未納の税額がないことに限る。)又は同項第5号に掲げる事項である場合には、この限りでない。
6 国税局長、税務署長又は税関長は、請求に係る第4項の証明書の使用目的が国税又は地方税(国税徴収法第2条第2号(定義)に規定する地方税をいう。)と競合する債権に係る担保権の設定に関するものである場合、当該証明書が法令の規定に基づき国又は地方公共団体に提出すべきものである場合その他その使用目的につき相当の理由があると認める場合において、その証明書を交付するものとする。
法第123条第1項(納税証明書の交付等)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一 請求に係る国税の納付すべき額として確定した税額(法第15条第3項第2号から第4号まで及び第6号(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)に掲げる国税については、その納税の告知に係る税額)並びにその納付した税額及び未納の税額(これらの額がないことを含む。)
- 二 前号の国税に係る国税徴収法第15条第1項(法定納期限等以前に設定された質権の優先)に規定する法定納期限等(同項第7号から第10号までに定める日を除く。)
- 三 所得税又は法人税に関する次に掲げる金額で申告又は更正若しくは決定に係るもの(これらの額がないことを含む。)
- イ 所得税法第22条第2項又は第3項(課税標準)に規定する総所得金額(同法第26条第1項(不動産所得)又は第27条第1項(事業所得)に規定する不動産所得又は事業所得がある者については、同法第26条第2項又は第27条第2項に規定する不動産所得の金額又は事業所得の金額を含む。)、退職所得金額及び山林所得金額並びに同法第89条第2項(税率)に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額
- ロ 法人の各事業年度の所得の金額及び退職年金等積立金の額
- 五 国税につき滞納処分を受けたことがないこと。
【施規3】
- 六 前各号に掲げるもののほか、財務省令で定める事項
2 次に掲げる国税に関する事項は、前項各号(第5号を除く。)に掲げる事項に該当しないものとする。
- 一 所得税法第4編第1章から第5章まで(源泉徴収)又は国際観光旅客税法第16条第1項(国内事業者による特別徴収等)若しくは第17条第1項(国外事業者による特別徴収等)の規定により徴収する国税(所得税法第221条(源泉徴収に係る所得税の徴収)又は国際観光旅客税法第16条第3項若しくは第17条第3項の規定により徴収する国税を除く。)
- 二 法第15条第3項第3号から第6号までに掲げる国税(納税の告知がされたものを除く。)
- 三 法定納期限が第4項の請求書を提出する日の3年前の日の属する会計年度前の会計年度に係る国税(前項第1号の規定の適用については、未納の国税を除く。)
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