更新日:2022年9月2日

国税通則法施行令 第42条 納税証明書の交付手数料

法第123条第2項納税証明書の交付等の規定により納付すべき手数料の額は、同条第1項の証明書1枚ごとに400円情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項電子情報処理組織による申請等の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第123条第1項の請求をする場合にあつては、370円とする。この場合において、前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに同項第3号から第6号までの各号に掲げる事項ごとに1枚の証明書であるものとし、なお、その証明書が2以上の年度に係る国税に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の税額のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。

2 前項の手数料は、収入印紙を前条第4項の請求書に貼つて、納めなければならない。ただし、国税局又は税務署の事務所において前項の手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を国税庁長官が官報で公示した場合には、当該事務所において現金をもつて納めることができる。

3 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により財産につき相当な損失を受けた者がその復旧に必要な資金の借入れのために使用する法第123条第1項の証明書については、第1項の手数料の納付を要しないでその交付を請求することができる。生計の維持について困難な状況にある者が法律に定める扶助その他これに類する措置を受けるために使用する当該証明書についても、また同様とする。

法第123条第2項納税証明書の交付等の規定により納付すべき手数料の額は、同条第1項の証明書1枚ごとに400円情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項電子情報処理組織による申請等の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第123条第1項の請求をする場合にあつては、370円とする。この場合において、前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに同項第3号から第6号までの各号に掲げる事項ごとに1枚の証明書であるものとし、なお、その証明書が2以上の年度に係る国税に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の税額のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。

2 前項の手数料は、収入印紙を前条第4項の請求書に貼つて、納めなければならない。ただし、国税局又は税務署の事務所において前項の手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を国税庁長官が官報で公示した場合には、当該事務所において現金をもつて納めることができる。

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