更新日:2022年9月2日

国税通則法施行令 第44条 領置物件等の封印等

当該職員法第131条第1項質問、検査又は領置等に規定する当該職員をいう。以下同じ。は、物件の領置、差押え又は記録命令付差押え法第132条第1項臨検、捜索又は差押え等に規定する記録命令付差押えをいう。以下同じ。をしたときは、これに封印をし、又はその他の方法により、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたことを明らかにしなければならない。

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