更新日:2022年9月2日

国税通則法施行令 第46条 間接国税の範囲

法第135条第1項現行犯事件の臨検、捜索又は差押えに規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。

  • 一 消費税法第47条第2項引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等に規定する課税貨物に課される消費税
  • 二 酒税
  • 三 たばこ税
  • 四 揮発油税
  • 五 地方揮発油税
  • 六 石油ガス税
  • 七 石油石炭税

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