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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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法第145条第2項(領置物件等の還付等)の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。一 法第145条第2項に規定する領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件(以下この条において「還付物件」という。)を還付することができない旨二 還付物件の品名及び数量三 領置、差押え又は記録命令付差押えの年月日及び場所四 還付物件の所持者の氏名及び住所又は居所五 公告の日から6月を経過しても還付の請求がないときは、還付物件は、国庫に帰属する旨