更新日:2022年9月2日

国税通則法施行令 第49条 還付の公告

法第145条第2項領置物件等の還付等の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

  • 一 法第145条第2項に規定する領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件以下この条において「還付物件」という。を還付することができない旨
  • 二 還付物件の品名及び数量
  • 三 領置、差押え又は記録命令付差押えの年月日及び場所
  • 四 還付物件の所持者の氏名及び住所又は居所
  • 五 公告の日から6月を経過しても還付の請求がないときは、還付物件は、国庫に帰属する旨

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