更新日:2022年9月2日

国税通則法施行令 第50条 鑑定に係る許可状請求書の記載事項

法第147条第4項鑑定等の嘱託に規定する許可状第6号において「許可状」という。の請求は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

  • 一 犯則嫌疑者の氏名
  • 二 罪名及び犯則事実の要旨
  • 三 破壊すべき物件
  • 四 鑑定人の氏名及び職業
  • 五 請求者の官職氏名
  • 六 許可状が7日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由

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