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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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法第147条第4項(鑑定等の嘱託)に規定する許可状(第6号において「許可状」という。)の請求は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。一 犯則嫌疑者の氏名二 罪名及び犯則事実の要旨三 破壊すべき物件四 鑑定人の氏名及び職業五 請求者の官職氏名六 許可状が7日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由