更新日:2022年9月2日

国税通則法施行規則 第11条の3 税務代理人がある場合における納税義務者に対する調査の事前通知

※第11条の9を同令第11条の10とし、同令第11条の2から第11条の8までを1条ずつ繰り下げ、同令第11条の次に1条を加える改正規定は、令和6年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)

法第74条の9第5項納税義務者に対する調査の事前通知等に規定する財務省令で定める場合は、税理士法施行規則(昭和26年大蔵省令第55号)第15条(税務代理権限証書)の税務代理権限証書次項において「税務代理権限証書」という。に、法第74条の9第3項第1号に規定する納税義務者への調査の通知は税務代理人に対してすれば足りる旨の記載がある場合とする。

2 法第74条の9第6項に規定する財務省令で定める場合は、税務代理権限証書に、当該税務代理権限証書を提出する者を同項の代表する税務代理人として定めた旨の記載がある場合とする。

※第11条の9を同令第11条の10とし、同令第11条の2から第11条の8までを1条ずつ繰り下げ、同令第11条の次に1条を加える改正規定は、令和6年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)

法第74条の9第5項納税義務者に対する調査の事前通知等に規定する財務省令で定める場合は、税理士法施行規則(昭和26年大蔵省令第55号)第15条(税務代理権限証書)の税務代理権限証書次項において「税務代理権限証書」という。に、法第74条の9第3項第1号に規定する納税義務者への調査の通知は税務代理人に対してすれば足りる旨の記載がある場合とする。

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