更新日:2022年9月2日
※第11条の9を同令第11条の10とし、同令第11条の2から第11条の8までを1条ずつ繰り下げ、同令第11条の次に1条を加える改正規定は、令和6年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映) |
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※第11条の9を同令第11条の10とし、同令第11条の2から第11条の8までを1条ずつ繰り下げ、同令第11条の次に1条を加える改正規定は、令和6年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映) |
法第74条の9第5項(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する財務省令で定める場合は、税理士法施行規則(昭和26年大蔵省令第55号)第15条(税務代理権限証書)の税務代理権限証書(次項において「税務代理権限証書」という。)に、法第74条の9第3項第1号に規定する納税義務者への調査の通知は税務代理人に対してすれば足りる旨の記載がある場合とする。
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