更新日:2022年9月2日

国税通則法施行規則 第11条の6 株式等の内容に関する事項等

※第11条の9を同令第11条の10とし、同令第11条の2から第11条の8までを1条ずつ繰り下げ、同令第11条の次に1条を加える改正規定は、令和6年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)

法第74条の13の4第1項振替機関の加入者情報の管理等に規定する財務省令で定める社債等は、社債、株式等の振替に関する法律第2条第1項第8号、第10号の2又は第12号から第17号の2まで定義に掲げるもののうち、社債、株式等の振替に関する命令平成14年内閣府法務省令第5号第62条特定個人情報の提供の規定により振替機関法第74条の13の4第1項に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。が同令第62条に規定する業務規程で定めるものとする。

2 法第74条の13の4第1項に規定する財務省令で定める事項は、振替機関又はその下位機関同項に規定する下位機関をいう。次項において同じ。の加入者の同条第1項に規定する株式等の種類、銘柄及びその銘柄ごとの数又は金額を特定するために当該振替機関が定める当該加入者の記号又は番号とする。

3 法第74条の13の4第2項に規定する財務省令で定める事項は、振替機関又はその下位機関の同項に規定する加入者の氏名法人については、名称及び住所又は居所事務所及び事業所を含む。とする。

4 令第30条の8第2項振替機関の加入者情報の管理等に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

  • 一 電子情報処理組織を使用して送信する方法
  • 二 その提供すべき事項を記録した電磁的記録に係る記録媒体を交付する方法

※第11条の9を同令第11条の10とし、同令第11条の2から第11条の8までを1条ずつ繰り下げ、同令第11条の次に1条を加える改正規定は、令和6年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)

法第74条の13の4第1項振替機関の加入者情報の管理等に規定する財務省令で定める社債等は、社債、株式等の振替に関する法律第2条第1項第8号、第10号の2又は第12号から第17号の2まで定義に掲げるもののうち、社債、株式等の振替に関する命令平成14年内閣府法務省令第5号第62条特定個人情報の提供の規定により振替機関法第74条の13の4第1項に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。が同令第62条に規定する業務規程で定めるものとする。

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