令第16条第1項(担保の提供手続)に規定する財務省令で定める振替債は、振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債をいう。)とする。
2 令第16条第1項本文に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。- 二 担保を提供する旨の書類(担保を提供する者以外の第三者が有する財産を担保として提供する場合には、当該第三者がその提供について承諾した旨が記載されたものに限る。)
3 令第16条第1項ただし書に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。- 一 国債規則(大正11年大蔵省令第31号)の規定により担保の登録をした旨の同令第41条(登録済通知書の交付)に規定する登録済通知書
4 令第16条第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。- 一 令第16条第2項に規定する担保振替株式等の種類、銘柄並びに銘柄ごとの数及び金額を記載した書類
5 令第16条第3項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる担保の区分に応じ当該各号に定める書類とする。- 一 法第50条第3号(担保の種類)に掲げる担保(以下この号及び次項第1号ロにおいて「土地」という。) 次に掲げる書類
- ロ 担保となる土地の評価の明細(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第9号(固定資産税に関する用語の意義)に掲げる固定資産課税台帳に登録された価格について市町村長が交付する証明書(次号ロ及び第3号ロにおいて「固定資産税評価証明書」という。)を含む。)
- ハ 抵当権の設定の登記に係る土地の所有者の当該設定を承諾する旨の書類(当該所有者の記名押印があるものに限る。)
- 二 法第50条第4号に掲げる担保(以下この号及び次項第1号ロにおいて「建物等」という。) 次に掲げる書類
- イ 担保となる建物等の登記事項証明書その他の登記又は登録がされている事項を明らかにする書類
- ロ 担保となる建物等の評価の明細(固定資産税評価証明書を含む。)
- ハ 抵当権の設定の登記又は登録に係る建物等の所有者の当該設定を承諾する旨の書類(当該所有者の記名押印があるものに限る。)
- ホ 保険業法(平成7年法律第105号)第2条第1項(定義)に規定する保険業その他これに類する事業を行う者に対して提出する書類で担保となる建物等に付された保険に係る保険金請求権に質権を設定することの承認を請求するためのもの
- ヘ 担保となる建物等に付された保険に係る保険証券の写し
- 三 法第50条第5号に掲げる担保(以下この号及び次項第1号ロにおいて「鉄道財団等」という。) 次に掲げる書類
- イ 担保となる鉄道財団等の登記事項証明書その他の登記又は登録がされている事項を明らかにする書類
- ロ 担保となる鉄道財団等の評価の明細(固定資産税評価証明書を含む。)
- ハ 抵当権の設定の登記又は登録に係る鉄道財団等の所有者の当該設定を承諾する旨の書類(当該所有者の記名押印があるものに限る。)
6 令第16条第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。- 一 法第50条第6号の保証人が個人である場合 次に掲げる書類
- イ 当該保証人の保証を証する書面(当該保証人の記名押印があるものに限る。)
- ロ 当該保証人が所有する土地、建物等及び鉄道財団等に係る前項第1号イ及びロ、第2号イ及びロ並びに第3号イ及びロに掲げる書類
- ハ 当該保証人の収入の状況を確認できる書類並びに当該保証人の財産及び債務の明細を記載した書類
- 二 法第50条第6号の保証人が法人である場合 次に掲げる書類(税関長が課する国税の担保として当該保証人の保証を提供する場合には、ロに掲げる書類を除く。)
- イ 当該保証人の保証を証する書面(当該保証人の代表者の記名押印があるものに限る。)
令第16条第1項(担保の提供手続)に規定する財務省令で定める振替債は、振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債をいう。)とする。
2 令第16条第1項本文に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。- 二 担保を提供する旨の書類(担保を提供する者以外の第三者が有する財産を担保として提供する場合には、当該第三者がその提供について承諾した旨が記載されたものに限る。)
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