更新日:2022年9月2日

国税通則法施行規則 第15条 個人番号の記載を要しない書類等

法第124条書類提出者の氏名、住所及び番号の記載に規定する財務省令で定める書類は、納税申告書法第2条第6号定義に規定する納税申告書をいう。その他の個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項定義に規定する個人番号をいう。を記載すべき書類の提出に関連し、又はその後続の手続として提出される税務書類法第124条に規定する税務書類をいう。次項において同じ。として国税庁長官が定める書類とする。

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