更新日:2022年9月2日

国税通則法施行規則 第16条 納付書の書式等

法及び令の規定により作成する書面のうち、次の表の上欄に掲げるものの様式及び作成の方法は、それぞれ同表の下欄に掲げる書式に定めるところによる。

法第34条第1項(納付の手続)の納付書別紙第1号書式
別紙第1号の2書式
法第34条の6第1項(納付受託者の帳簿保存等の義務)の帳簿別紙第1号の3書式
法第36条第2項(納税の告知)の納税告知書別紙第2号書式
別紙第2号の2書式
法第37条第1項(督促)の督促状別紙第3号書式
法第52条第2項(保担保の処分)の納付通知書別紙第4号書式
法第52条第3項の納付催告書別紙第5号書式
法第55条第2項(納付委託)の納付受託証書別紙第6号書式
法第97条第3項(審理のための質問、検査等)の身分証明書別紙第7号書式
令第41条第4項(納税証明書の交付の請求等)の請求書別紙第8号書式
法第123条第1項(納税証明書の交付等)の証明書別紙第9号書式
法第140条(身分の証明)の身分証明書別紙第10号書式

2 法第37条第1項の督促状又は法第38条第2項繰上請求の繰上請求書同条第1項の規定による請求をする旨を付記した納税告知書を含む。には、延滞税が未納の税額に年7.3パーセント若しくは年14.6パーセントの割合で課される各期間を付記し、又は当該各期間を記載した書面を添付するものとする。

3 法第46条の2第12項納税の猶予の申請手続等の身分証明書の様式及び作成の方法は、国税徴収法施行規則昭和37年大蔵省令第31号別紙第12号書式に所要の調整を加えたものによる。

法及び令の規定により作成する書面のうち、次の表の上欄に掲げるものの様式及び作成の方法は、それぞれ同表の下欄に掲げる書式に定めるところによる。

法第34条第1項(納付の手続)の納付書 別紙第1号書式
別紙第1号の2書式
法第34条の6第1項(納付受託者の帳簿保存等の義務)の帳簿 別紙第1号の3書式
法第36条第2項(納税の告知)の納税告知書 別紙第2号書式
別紙第2号の2書式
法第37条第1項(督促)の督促状 別紙第3号書式
法第52条第2項(保担保の処分)の納付通知書 別紙第4号書式
法第52条第3項の納付催告書 別紙第5号書式
法第55条第2項(納付委託)の納付受託証書 別紙第6号書式
法第97条第3項(審理のための質問、検査等)の身分証明書 別紙第7号書式
令第41条第4項(納税証明書の交付の請求等)の請求書 別紙第8号書式
法第123条第1項(納税証明書の交付等)の証明書 別紙第9号書式
法第140条(身分の証明)の身分証明書 別紙第10号書式

2 法第37条第1項の督促状又は法第38条第2項繰上請求の繰上請求書同条第1項の規定による請求をする旨を付記した納税告知書を含む。には、延滞税が未納の税額に年7.3パーセント若しくは年14.6パーセントの割合で課される各期間を付記し、又は当該各期間を記載した書面を添付するものとする。

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