更新日:2022年9月2日

国税通則法施行規則 第4条 納付受託者の指定の手続

法第34条の4第1項納付受託者の規定による国税庁長官又は財務大臣の指定を受けようとする者は、その名称、住所又は事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律平成25年法律第27号第2条第15項定義に規定する法人番号同項に規定する法人番号を有しない者にあつては、その名称及び住所又は事務所の所在地を記載した申出書を国税庁長官又は財務大臣に提出しなければならない。

2 前項の申出書には、定款、法人の登記事項証明書並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告又はこれらに準ずるもの以下この項において「定款等」という。を添付しなければならない。ただし、国税庁長官又は財務大臣が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによつて、自動公衆送信装置著作権法昭和45年法律第48号第2条第1項第9号の5イ定義に規定する自動公衆送信装置をいう。に記録されている情報のうち定款等の内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合については、この限りでない。

3 国税庁長官又は財務大臣は、第1項の申出書の提出があつた場合において、その申出につき指定をしたときはその旨を、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を当該申出書を提出した者に通知しなければならない。

法第34条の4第1項納付受託者の規定による国税庁長官又は財務大臣の指定を受けようとする者は、その名称、住所又は事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律平成25年法律第27号第2条第15項定義に規定する法人番号同項に規定する法人番号を有しない者にあつては、その名称及び住所又は事務所の所在地を記載した申出書を国税庁長官又は財務大臣に提出しなければならない。

2 前項の申出書には、定款、法人の登記事項証明書並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告又はこれらに準ずるもの以下この項において「定款等」という。を添付しなければならない。ただし、国税庁長官又は財務大臣が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによつて、自動公衆送信装置著作権法昭和45年法律第48号第2条第1項第9号の5イ定義に規定する自動公衆送信装置をいう。に記録されている情報のうち定款等の内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合については、この限りでない。

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