更新日:2022年9月2日

国税通則法基本通達 1-1 (「調査」の意義)

  • (1) 法第7章の2において、「調査」とは、国税法第74条の2から法第74条の6までに掲げる税目に限る。に関する法律の規定に基づき、特定の納税義務者の課税標準等又は税額等を認定する目的その他国税に関する法律に基づく処分を行う目的で当該職員が行う一連の行為証拠資料の収集、要件事実の認定、法令の解釈適用などをいう。

    (注) 法第74条の3に規定する相続税・贈与税の徴収のために行う一連の行為は含まれない。

  • (2) 上記(1)に掲げる調査には、更正決定等を目的とする一連の行為のほか、再調査決定や申請等の審査のために行う一連の行為も含まれることに留意する。
  • (3) 上記(1)に掲げる調査のうち、次のイ又はロに掲げるもののように、一連の行為のうちに納税義務者に対して質問検査等を行うことがないものについては、法第74条の9から法第74条の11までの各条の規定は適用されないことに留意する。
    • イ 更正の請求に対して部内の処理のみで請求どおりに更正を行う場合の一連の行為。
    • ロ 修正申告書若しくは期限後申告書の提出又は源泉徴収に係る所得税の納付があった場合において、部内の処理のみで更正若しくは決定又は納税の告知があるべきことを予知してなされたものには当たらないものとして過少申告加算税、無申告加算税又は不納付加算税の賦課決定を行うときの一連の行為。

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