更新日:2022年9月2日

国税通則法基本通達 1-3 (「当該職員」の意義)

法第74条の2から法第74条の6までの各条の規定により質問検査等を行うことができる「当該職員」とは、国税庁、国税局若しくは税務署又は税関の職員のうち、その調査を行う国税に関する事務に従事している者をいう。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信