更新日:2022年9月2日

国税通則法基本通達 1-9 (「当該法人税等に関する調査(当該調査通知に係るものに限る。)」の意義)

法第74条の2第5項に規定する「当該法人税等に関する調査(当該調査通知に係るものに限る。)」とは、同項の規定を適用することができる調査について、当該調査通知を行った場合の調査に限ることをいうのであり、その調査の内容が当該調査通知をした項目調査対象税目、調査対象課税期間に限定されるものではないことに留意する。

(注) 例えば、実地の調査において、調査通知をした課税期間以外の課税期間について非違が疑われる場合には、その調査通知をした課税期間以外の課税期間についても、その調査通知をした課税期間と併せて、異動前の納税地を所轄する国税局又は税務署の当該職員が質問検査等を行うことが可能であることに留意する。

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