更新日:2022年9月2日
期間の計算
1 国税に関する法令に定める期間
2 前にさかのぼる期間の計算
前にさかのぼる期間の計算は、
(注) たとえば、
期限の特例
3 法律に定める申告等に関する期限
4 一般の休日
なお、官庁における年末の休暇(明治6年太政官布告第2号「休暇日ノ件」に定める12月29日から同月31日までをいう。)は、この条の「一般の休日」には該当しないが、年始の休暇(同布告に定める1月2日および3日をいう。)は、
5 前にさかのぼる期間の末日が休日の場合
前にさかのぼる期間の末日が期限とされる場合において、その日が日曜日、国民の祝日、その他一般の休日(以下この条関係において「休日」という。)にあたるときは、その休日の翌日をその期限として取り扱う。ただし、税務官庁のすべき行為にあっては、その前日までにすることに取り扱う。
6 行政処分により定める期限の指定
行政処分により期限を定める場合には、徴収上必要があるときを除き休日を指定しないことに取り扱う。
期間の計算
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