更新日:2022年9月2日

国税通則法基本通達 第12条関係 書類の送達

【法第12条】

書類の送達場所

1 事務所等が2以上ある場合の送達

送達を受けるべき者に住所等が2以上あるときは、送達すべき書類と緊密な関係のある住所等にその書類を送達するものとする。

2 所在不明の法人に対する送達

法人が事実上解散し、または清算を結了し、その所在が不明であるときたとえば、登記簿上の法人の所在地に事務所がないとき。は、その法人を代表する権限を有する者の住所等に書類を送達するものとする。

3 無能力者に対する送達

送達を受けるべき者が無能力者である場合においても、その者の住所等に書類を送達するものとする。ただし、その者の法定代理人民法25条、818条、952条等参照。が明らかな場合には、その法定代理人の住所等に書類を送達するものとする。

4 破産者に対する送達

送達を受けるべき者が破産の宣告を受けていることが明らかな場合には、破産管財人の住所等に書類を送達するものとする破産法190条参照

5 在監者に対する送達

送達を受けるべき者が在監中の場合においても、その者の住所等に書類を送達するものとする。この場合、住所等が不明の場合および本人のために書類を受けとるべき者がない場合には、その者が在監している刑務所等に書類を送達するものとする。

郵便又は信書便による送達

6 通常の取扱いによる郵便又は信書便

この条第2項の「通常の取扱いによる郵便又は信書便」とは、次に掲げるものをいう。

  • (1)郵便のうち郵便法第57条の規定による特殊取扱いとされる郵便速達の取扱いによる郵便を除く。以外のもの
  • (2)民間事業者による信書の送達に関する法律平成14年法律第99号第2条第6項定義に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便以下「信書便」という。のうち上記(1)に準ずるもの

7 通常到達すべきであった時

この条第2項の「通常到達すべきであった時」とは、そのときの郵便又は信書便の事情と地理的事情等を考慮して合理的に判定される時をいう。

交付送達

8 同居の者

この条第5項第1号の「同居の者」とは、送達を受けるべき者と同一の建物内で共同生活をしていれば足り、生計を一にしていることを要しない。

9 相当のわきまえのある者

この条第5項第1号の「相当のわきまえのある者」とは、書類の送達の趣旨を了解し、受領した書類を送達を受けるべき者に交付することを期待しうる能力を有する者をいい、必ずしも成年者であることを要しない大正3.7.13行判

送達の効力発生時期

10 送達の効力発生時期

書類の送達の効力は、その書類が社会通念上送達を受けるべき者の支配下にはいったと認められるときに生ずる昭和29.8.24最高判

なお、いったん有効に書類が送達された場合には、たとえ、その書類が返れいされても送達の効力には影響がない昭和25.6.3広島地判、昭和17.11.28大判

【法第12条】

書類の送達場所

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