更新日:2022年9月2日
書類の送達場所
1 事務所等が2以上ある場合の送達
送達を受けるべき者に住所等が2以上あるときは、送達すべき書類と緊密な関係のある住所等にその書類を送達するものとする。
2 所在不明の法人に対する送達
法人が事実上解散し、または清算を結了し、その所在が不明であるとき(たとえば、登記簿上の法人の所在地に事務所がないとき。)は、その法人を代表する権限を有する者の住所等に書類を送達するものとする。
3 無能力者に対する送達
送達を受けるべき者が無能力者である場合においても、その者の住所等に書類を送達するものとする。ただし、その者の法定代理人(民法25条、818条、952条等参照。)が明らかな場合には、その法定代理人の住所等に書類を送達するものとする。
4 破産者に対する送達
送達を受けるべき者が破産の宣告を受けていることが明らかな場合には、破産管財人の住所等に書類を送達するものとする(破産法190条参照)。
5 在監者に対する送達
送達を受けるべき者が在監中の場合においても、その者の住所等に書類を送達するものとする。この場合、住所等が不明の場合および本人のために書類を受けとるべき者がない場合には、その者が在監している刑務所等に書類を送達するものとする。
郵便又は信書便による送達
6 通常の取扱いによる郵便又は信書便
7 通常到達すべきであった時
交付送達
8 同居の者
9 相当のわきまえのある者
送達の効力発生時期
10 送達の効力発生時期
書類の送達の効力は、その書類が社会通念上送達を受けるべき者の支配下にはいったと認められるときに生ずる(昭和29.8.24最高判)。
なお、いったん有効に書類が送達された場合には、たとえ、その書類が返れいされても送達の効力には影響がない(昭和25.6.3広島地判、昭和17.11.28大判)。
書類の送達場所
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