更新日:2022年9月2日

国税通則法基本通達 3-12 (「特定事項」の範囲)

法第74条の7の2第3項第4号に規定する「特定事項」については、「氏名」、「住所又は居所」及び「番号」と定められているが、特定事業者等が「特定事項」の一部を保有していない場合には、保有している情報のみが報告の対象となることに留意する。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信