更新日:2022年9月2日

国税通則法基本通達 3-2 (「特別の法律により設立された法人」の範囲)

法第74条の7の2第1項及び法第74条の12第1項に規定する「特別の法律により設立された法人」とは、会社法や民法などの一般的な根拠法に基づく法人でなく、特別の単独法によって法人格を与えられた法人をいう。

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