更新日:2022年9月2日

国税通則法基本通達 3-7 (「課税標準」の意義)

法第74条の7の2第2項各号に規定する「課税標準」とは、各税法に規定する課税標準をいうが、相続税及び贈与税については、相続税法第11条の2《相続税の課税価格》、第21条の2《贈与税の課税価格》及び第21条の10《相続時精算課税に係る贈与税の課税価格》に規定する「課税価格」をいうことに留意する。

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