更新日:2022年9月2日
1 金銭
2 税務署の職員
3 弁済充当の順位
納付すべき国税の一部が納付された場合の弁済充当は、国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、民法第488条及び第491条(弁済充当)に定めるところに準ずるものとする。
4 被相続人名義でされた納付
相続人が2人以上ある場合において、被相続人名義でされた国税の納付は、その納付した相続人が明らかに推定できるときを除き、すべての相続人のために、それぞれの未納の国税の額に応じて納付がされたものとして取り扱う。
5 この法律の施行地外の地域に住所又は居所を有するもの
この条第4項の「この法律の施行地外の地域に住所又は居所を有するもの」には、出張や旅行により法の施行地外の地域(以下この項において「国外」という。)において宿泊施設に滞在する者など、国外に住所又は居所に類する場所を有する者を含むものとする。
6 送金した日
この条第4項の「送金した日」とは、国外納付者(同項に規定する国外納付者をいう。)から送金の指示を受けた金融機関の国外営業所等(同項に規定する国外営業所等をいう。)が送金を実行した日をいう。
1 金銭
この条第1項の「金銭」とは、強制通用力を有する日本円を単位とする通貨をいい、小切手その他の証券を含まない。
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