更新日:2022年9月2日

国税通則法基本通達 第37条関係 督促

【法第37条】

1 繰上保全差押え等がされた国税

この条第1項の規定により、督促を要しないものとされる通則法第38条第3項繰上保全差押えまたは徴収法第159条保全差押えの規定の適用を受けた国税とは、それらの差押金額の決定の通知をした日から6月を経過した日までに確定納付すべき額が2回以上にわたって確定した場合を含む。した国税繰上保全差押えにあっては、加算税を除く。をいう。

2 担保物処分と督促

通則法第52条第1項の規定により担保その担保が保証人の保証である場合を除く。の処分をする場合には、督促を要しない。

(注) 通則法第52条第4項の規定により、担保として提供された財産以外の財産につき滞納処分を執行しようとするときは、すでに督促がされているときを除き、督促を要することに留意する。

3 徴収猶予期間中の督促の制限

督促前に徴収に関する猶予がされている国税については、その猶予期間中は、督促をすることができない。

4 期限後納付にかかる源泉徴収等による国税の延滞税の督促

源泉徴収等による国税が法定納期限後納税の告知がされる前に納付されその延滞税が未納である場合には、その延滞税について督促をするものとする。

5 延納の許可を取り消した場合の督促

延納の許可を取り消した場合2に掲げる場合を除く。には、その取消しにかかる国税について、遅滞なく督促をするものとする。

6 20日後に発した督促状の効力

納期限から20日を経過した日以後に発した督促状があっても、その効力には影響がない昭和30.12.27徳島地判

7 送達前に一部納付がされている場合の督促状の効力

督促状が納税者に送達される前に一部納付がされている場合においても、その残額の範囲内においてその督促は有効である大正11.4.29行判

【法第37条】

1 繰上保全差押え等がされた国税

この条第1項の規定により、督促を要しないものとされる通則法第38条第3項繰上保全差押えまたは徴収法第159条保全差押えの規定の適用を受けた国税とは、それらの差押金額の決定の通知をした日から6月を経過した日までに確定納付すべき額が2回以上にわたって確定した場合を含む。した国税繰上保全差押えにあっては、加算税を除く。をいう。

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