更新日:2022年9月2日
1 繰上保全差押え等がされた国税
2 担保物処分と督促
(注)
3 徴収猶予期間中の督促の制限
督促前に徴収に関する猶予がされている国税については、その猶予期間中は、督促をすることができない。
4 期限後納付にかかる源泉徴収等による国税の延滞税の督促
源泉徴収等による国税が法定納期限後納税の告知がされる前に納付されその延滞税が未納である場合には、その延滞税について督促をするものとする。
5 延納の許可を取り消した場合の督促
延納の許可を取り消した場合(2に掲げる場合を除く。)には、その取消しにかかる国税について、遅滞なく督促をするものとする。
6 20日後に発した督促状の効力
納期限から20日を経過した日以後に発した督促状があっても、その効力には影響がない(昭和30.12.27徳島地判)。
7 送達前に一部納付がされている場合の督促状の効力
督促状が納税者に送達される前に一部納付がされている場合においても、その残額の範囲内においてその督促は有効である(大正11.4.29行判)。
1 繰上保全差押え等がされた国税
この条第1項の規定により、督促を要しないものとされる通則法第38条第3項(繰上保全差押え)または徴収法第159条(保全差押え)の規定の適用を受けた国税とは、それらの差押金額の決定の通知をした日から6月を経過した日までに確定(納付すべき額が2回以上にわたって確定した場合を含む。)した国税(繰上保全差押えにあっては、加算税を除く。)をいう。
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