更新日:2022年9月2日

国税通則法基本通達 4-4 (「実地の調査」の意義)

法第74条の9及び法第74条の11に規定する「実地の調査」とは、国税の調査のうち、当該職員が納税義務者の支配・管理する場所事業所等等に臨場して質問検査等を行うものをいう。

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