更新日:2022年9月2日
還付
1 国税にかかる過誤納金
(注) 上記の納付には、印紙納付および物納も含まれることに留意する。
2 源泉徴収等による国税の過誤納金の還付
源泉徴収等による国税の過誤納金は、法令に別段の定めがある場合を除き、その国税を納付した源泉徴収義務者または特別徴収義務者に還付するものとする。
3 第二次納税義務者への還付
なお、2人以上の第二次納税義務者が納付した国税につき生じた過誤納金は、それぞれの者が納付した額に応じてあん分して計算した額をそれぞれの者に還付するものとする。
4 国税の保証人又は第三者の納付に係る過誤納金の還付
国税の保証人又は
なお、国税の保証人が納付時における保証債務の額を超えて納付したことによる過誤納金は、その保証人に還付するものとする。
5 連帯納税義務者等への還付
納税者及びその連帯納付責任者(納付責任を負う相続人を含む。)又は2人以上の連帯納付義務者が納付した国税につき生じた過誤納金は、最後に納付した金額から順次遡って求めた金額を、その納付した者にそれぞれ還付するものとする。この場合、その過誤納金で納付の日を同じくする国税に係るものについては、それぞれの者が納付した額に応じてあん分して計算した額を、それぞれの者に還付するものとする。
6 相続人への還付
還付を受けるべき者につき相続があった場合において、その相続人が2人以上あるときの還付金等は、次により還付するものとする。
7 無能力者への還付
還付を受けるべき者が無能力者である場合においても、その者に還付するものとする。ただし、その者の法定代理人が明らかであるときは、還付を受けるべき者を明示したうえでその法定代理人に還付するものとする。
8 破産者等への遺付
還付を受けるべき者に次に掲げる事実が生じた場合には、その還付金等(1の場合は破産財団に属するものに限る。)は、還付金を受けるべき者を明示したうえで次に掲げるそれぞれの者に還付するものとする。
9 還付金等の譲受人への還付
還付金等の請求権が譲渡され、民法第467条第1項(債権の譲渡の対抗要件)の規定による通知があった場合には、その事実を確認し、その譲渡に係る還付金等は、その譲受人に還付する。
なお、この場合、その還付金等の請求権に係る譲渡の通知が2以上あったときは、その通知を受けた時(その還付金等の請求権の譲渡登記に係る登記事項証明書(動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第11条第2項)が添付された通知については、その登記日時)のいずれか早い通知に係る譲受人に還付する。
10 強制執行がされた還付金等の取扱い
還付金等の請求権が強制執行により差押えられた場合において、その還付金等を差押債権者に還付するときは差押債権者の債権及び執行費用の額に相当する額を、その還付金等を供託するときはその全額を、それぞれ還付又は供託する(民事執行法第155条第1項、第156条第1項参照)。
なお、次に留意する。
(注)1 差押えに係る還付金等を差押債権者へ還付する場合は、債務者に対して差押命令が送達された日から1週間を経過したときに行う。
2 差押えに係る還付金等の請求権について転付命令の送達を受けた場合は、転付命令が確定したときにその転付命令の券面額に相当する還付金等を転付債権者に還付する(民事執行法第159条、第160条参照)。
11 仮差押えの執行がされた還付金等の取扱い
還付金等の請求権について仮差押えの執行がされた場合には、仮差押期間(第58条関係(還付加算金)の11(仮差押期間)に定める期間をいう。)中は、その還付金等を供託しない取扱いとする。
ただし、仮差押えの執行に係る還付金等の請求権のうち仮差押えの執行がされていない部分を超えて発せられた差押命令の送達を受けたときは、その還付金等の請求権の全額に相当する額の金銭を供託しなければならないことに留意する(民事執行法第178条第5項・第156条第2項参照)。
12 滞納処分がされた還付金等の取扱い
還付金等の請求権が滞納処分により差押えられた場合には、差押えに係る還付金等の請求権のうち差押えられた部分に相当する額は、差押債権者に還付する。
なお、滞納処分による差押えに係る還付金等の請求権のうち差押えられていない部分を超えて発せられた差押命令又は仮差押命令の送達を受けたときも、同様に取扱うものとする。
ただし、還付金等の請求権について、順次滞納処分による差押え、強制執行による差押え及び滞納処分による差押えがされた場合で、当初の滞納処分による差押えがされていない部分について後の二つの差押えが10の(2)と同様の事情にあるときは、その部分に相当する額の金銭を供託しなければならないことに留意する(調整法第36条の6第1項かっこ書参照)。
13 還付金等の請求権について相続があった場合
還付金等の請求権について相続による承継があった場合において、民法第900条及び第901条の規定により算定した相続分を超えて当該請求権を承継した共同相続人から、当該請求権に係る遺言又は遺産の分割の内容を明らかにして承継の通知があったときは、その承継は第三者に対抗できることに留意する(民法第899条の2第2項)。
還付金等の引継ぎ
14 納税地に異動があった場合の引継ぎ
留保還付金がある場合において、その還付金の基因となる国税の納税地に異動があったときは、異動後の納税地を所轄する税務署長に還付金の引継ぎをするものとする。
15 充当のための引継ぎ
還付を受けるべき者につき、他の国税局長又は税務署長が徴収する国税があることが明らかなときは、その国税局長等に還付金等の引継ぎをするものとする。
還付
・・・