更新日:2022年9月2日
1 最近
ただし、同号の国税が
2 過誤納があったものとみなす日
次に掲げる場合には、それぞれに掲げる日に過誤納があったものとみなして還付する。
3 国税の確定予定日を経過した後における予納の取扱い
予納の目的となった
4 予納した国税の延滞税等の終期
国税の予納をした場合において、その国税に延滞税または利子税が課されるときは、その延滞税または利子税の計算の終期は、予納をした日とする。
5 現金納付にかかる登録免許税の還付
登録免許税の現金納付がされた場合において、その納付の目的とされた登記等がされないこととなったときは、この条第2項の規定を適用し還付または充当をするものとする。
1 最近
この条第1項第2号の「最近」とは、おおむね6月以内をいうものとする。
ただし、同号の国税が通則法第17条第2項(期限内申告)に規定する期限内申告書において納付すべき税額の確定することが確実であると認められる場合は、おおむね12月以内をいうものとする
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