更新日:2022年9月2日
1 相対的効力の原則
連帯納付義務者の一人につき生じた履行による納付義務の消滅の効果は、他の連帯納付義務者にも及ぶが、それ以外の事由、例えば、次に掲げるものの効力は、他の連帯納付義務者には及ばない(民法第441条参照)。
2 連帯納付義務者の破産
連帯納付義務者の全員又は数人若しくは1人について破産手続開始の決定があった場合には、それぞれの破産手続において、連帯納付義務に係る国税の全額につき交付要求をすることができる(破産法第104条第1項参照)。
3 相続税又は贈与税の納付義務と相続税法第34条の連帯納付責任の関係
相続税又は贈与税の納付義務について生じた事由の
また、連帯納付責任者(相続により連帯納付責任を承継した者を含む。)が連帯納付責任に基づき相続税又は贈与税を履行したときは、その範囲内において相続税又は贈与税の納付義務は消滅する。
なお、連帯納付責任について免除等があった場合であっても、相続税又は贈与税の納付義務は消滅しない。
なお、連帯納付責任に係る徴収権の時効の完成猶予及び更新の効果は、相続税又は贈与税の納付義務には及ばない(民法第458条、第441条参照)。
4 相続税法第34条の連帯納付責任の徴収手続き
1 相対的効力の原則
連帯納付義務者の一人につき生じた履行による納付義務の消滅の効果は、他の連帯納付義務者にも及ぶが、それ以外の事由、例えば、次に掲げるものの効力は、他の連帯納付義務者には及ばない(民法第441条参照)。
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