更新日:2022年9月2日
標題のことについては、下記のとおり定めたから、平成4年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産及び地価税の課税価格の計算の基礎となる土地等の評価(昭和39年4月25日付直資56、直審(資)17「財産評価基本通達」(以下「評価基本通達」という。)に定める路線価方式により評価する場合に限る。)については、これによられたい。
(平4課評2-11・課資1-26)
建築基準法第52条第1項(延べ面積の敷地面積に対する割合)に現定する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)が土地等の価額に及ぼす影響にかんがみ、1面地の宅地が容積率の異なる2以上の地域にわたる場合に、路線価方式で土地等の価額を評価するときの取扱いを定めたものである。
一画地の宅地が容積喪丁の異なる2以上の地域にわたる場合のその土地等の価額は、評価基本通達15《奥行価格補正》から20《不整形地、無道路地、間口が狭小な宅地等、がけ地等の評価》までの定めにより評価した価額から、その価額に次の算式により計算した割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。
ただし、一画地の宅地のうち正面路線に接する都分の客積率が他の部分の客積率よりも低い場合など、次の算式により計算した割合がマイナスとなるときは、この取扱いの適用はない。
・控除割合
・評価額