更新日:2022年9月2日

財産評価基本通達 1 評価の原則

財産の評価については、次による。

  • (1) 評価単位

    財産の価額は、第2章以下に定める評価単位ごとに評価する。

  • (2) 時価の意義

    財産の価額は、時価によるものとし、時価とは、課税時期相続、遺贈若しくは贈与により財産を取得した日若しくは相続税法の規定により相続、遺贈若しくは贈与により取得したものとみなされた財産のその取得の日又は地価税法第2条《定義》第4号に規定する課税時期をいう。以下同じ。において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。

  • (3) 財産の評価

    財産の評価に当たっては、その財産の価額に影響を及ぼすべきすべての事情を考慮する。

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