更新日:2022年9月2日

財産評価基本通達 111 評価単位

立木及び立竹の価額は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる単位ごとに評価する。

  • (1) 森林の立木 樹種及び樹齢を同じくする1団地の立木
  • (2) (1)以外の立木(3)に該当する立木を除く。1本の立木
  • (3) 庭園にある立竹木その庭園にある立竹木の全部
  • (4) 立竹(3)に掲げる立竹を除く。1団地にある立竹
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