更新日:2022年9月2日

財産評価基本通達 113 森林の主要樹種の立木の評価

森林の主要樹種杉及びひのきをいう。以下同じ。の立木の価額は、次項から116《標準伐期》までの定めに従い算出した別表2の「主要樹種の森林の立木の標準価額表等」に掲げる価額主要樹種のうち別表2に定めるもの以外のものにあっては国税局長の定める価額とする。に基づく標準価額にその森林について地味級地味の肥せき、立木度立木の密度及び地利級立木の搬出の便否に応じてそれぞれ別に定める割合を連乗して求めた金額に、その森林の地積を乗じて計算した金額によって評価する。この場合において、岩石、がけ崩れ等による不利用地があるときは、その不利用地の地積を除外した地積をもってその森林の地積とする。

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