更新日:2022年9月2日
113《森林の主要樹種の立木の評価》の「標準価額」は、次に掲げる樹齢別の区分に従い、それぞれ次に掲げる1ヘクタール当たりの価額とする。
標準状態にある森林の立木(小出し距離が約300メートル、小運搬距離が約30キロメートルの地点にあって、地味級が中級、立木度が密である森林の立木をいう。以下同じ。)の売買実例価額を基とし、精通者意見価格、最寄りの原木市場又は製材工場等における素材価額等を参酌して定める価額
標準状態にある森林の立木の通常の費用現価の100分の70に相当する金額。この場合における費用現価の計算の基となる費用の額は、次に掲げる費用の額からその費用について国及び地方公共団体から交付される補助金の額に相当する金額を控除した金額とする。
次に掲げる算式により算出した金額
上の算式中の「Ai」、「C」、「補助金相当額」、「m年の標準価額」及び「標準伐期の標準価額」は、それぞれ次による。
Ai=樹齢i年(1年を超えm年未満)における立木の標準価額
C=上記イの(イ)から(ホ)に掲げる費用の額(ただし、(ホ)についてはその費用の全額とする。)からその費用について国及び地方公共団体から交付される補助金の額に相当する金額を控除した金額の100分の70に相当する金額
補助金相当額=Cの金額を計算する場合に控除した補助金の額に相当する金額の100分の70に相当する金額
m年の標準価額=下記ハの標準価額
標準伐期の標準価額=別表2(主要樹種の森林の立木の標準価額表等)の「6 標準伐期にある森林の立木の標準価額表」を基として算出した金額
樹齢m年の標準状態にある森林の立木の売買実例価額を基とし、精通者意見価格、原木市場又は製材工場等における素材価額等を参酌して定める価額
次に掲げる算式により算出した金額
上の算式中の「Ai」、「An」、「Am」及び「n」は、それぞれ次による。
(1)により定めた標準価額を基とし、その樹齢に応ずる年1.5%の利率による複利終価の額を基として定める価額
事情精通者の意見を参酌して定める価額