更新日:2022年9月2日

財産評価基本通達 119 立木度

113《森林の主要樹種の立木の評価》又は117《森林の主要樹種以外の立木の評価》の定めにより立木の評価を行う場合における立木度の判定は、次に掲げるところによる。

なお、次に掲げるところにより判定した森林に係る113又は117の立木度の割合は、密に該当するものにあっては1.0、中庸に該当するものにあっては0.8、疎にあっては0.6とする。

  • (1) 植林した山林については、森林の立木の間隔の大小にかかわらず、おおむねその立木度を密とし、自然林についてはおおむねその立木度を中庸とする。
  • (2) 岩石、がけ崩れ等による不利用地が散在している森林で、その不利用地の地積をその森林の地積から除外することのできない森林については、植林した森林はおおむねその立木度を中庸とし、自然林はおおむねその立木度を疎とする。
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