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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年07月28日
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113《森林の主要樹種の立木の評価》又は117《森林の主要樹種以外の立木の評価》の定めにより立木の評価を行う場合における立木度の判定は、次に掲げるところによる。
なお、次に掲げるところにより判定した森林に係る113又は117の立木度の割合は、密に該当するものにあっては1.0、中庸に該当するものにあっては0.8、疎にあっては0.6とする。