更新日:2022年9月2日

財産評価基本通達 120 立木材積が明らかな森林の地味級及び立木度

樹齢15年以上の森林の立木で、立木材積が明らかなものについては、118《地味級》及び前項の定めにかかわらず、その森林の1ヘクタール当たりの立木材積を次に掲げる標準立木材積表のうち該当する標準立木材積で除して得た数値その数値は0.05刻みとし、0.05未満の端数は切り捨てる。をもって、その森林の地味級の割合に立木度の割合を乗じて計算した数値割合とする。

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