更新日:2022年9月2日

財産評価基本通達 135 書画骨とう品の評価

書画骨とう品の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。

  • (1) 書画骨とう品で書画骨とう品の販売業者が有するものの価額は、133《たな卸商品等の評価》の定めによって評価する。
  • (2) (1)に掲げる書画骨とう品以外の書画骨とう品の価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。
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