更新日:2022年9月2日

財産評価基本通達 14 路線価

前項の「路線価」は、宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線不特定多数の者の通行の用に供されている道路をいう。以下同じ。ごとに設定する。

路線価は、路線に接する宅地で次に掲げるすべての事項に該当するものについて、売買実例価額、公示価格地価公示法昭和44年法律第49号第6条《標準地の価格等の公示》の規定により公示された標準地の価格をいう。以下同じ。、不動産鑑定士等による鑑定評価額不動産鑑定士又は不動産鑑定士補が国税局長の委嘱により鑑定評価した価額をいう。以下同じ。、精通者意見価格等を基として国税局長がその路線ごとに評定した1平方メートル当たりの価額とする。

  • (1) その路線のほぼ中央部にあること。
  • (2) その一連の宅地に共通している地勢にあること。
  • (3) その路線だけに接していること。
  • (4) その路線に面している宅地の標準的な間口距離及び奥行距離を有するく形又は正方形のものであること。(注) (4)の「標準的な間口距離及び奥行距離」には、それぞれ付表1 「奥行価格補正率表」に定める補正率以下「奥行価格補正率」という。及び付表6 「間口狭小補正率表」に定める補正率以下「間口狭小補正率」という。がいずれも1.00であり、かつ、付表7 「奥行長大補正率表」に定める補正率以下「奥行長大補正率」という。の適用を要しないものが該当する。
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