更新日:2022年9月2日

財産評価基本通達 141 特許権の評価の算式

前項の「複利現価の額の合計額」は、次の算式によって計算した金額とする。

  • (1)第1年目の補償金年額×1年後の基準年利率による複利現価率=A

    第2年目の補償金年額×2年後の基準年利率による複利現価率=B

    第n年目の補償金年額×n年後の基準年利率による複利現価率=N
  • (2)A+B+…………+N=特許権の価額

    上の算式中の「第1年目」及び「1年後」とは、それぞれ、課税時期の翌日から1年を経過する日まで及びその1年を経過した日の翌日をいう。

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