更新日:2022年9月2日

財産評価基本通達 147 商標権及びその使用権の評価

商標権及びその使用権の価額は、140《特許権の評価》から145《権利者が自ら特許発明を実施している場合の特許権及び実施権の評価》の定めを準用して評価する。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信