更新日:2022年9月2日

財産評価基本通達 17 二方路線影響加算

正面と裏面に路線がある宅地の価額は、次の(1)及び(2)に掲げる価額の合計額にその宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価する。

  • (1) 正面路線の路線価に基づき計算した価額
  • (2) 裏面路線正面路線以外の路線をいう。の路線価を正面路線の路線価とみなし、その路線価に基づき計算した価額に付表3 「二方路線影響加算率表」に定める加算率を乗じて計算した価額
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