気配相場等のある株式の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。
- (1) 登録銘柄及び店頭管理銘柄
- イ ロに該当しない登録銘柄及び店頭管理銘柄の価額は、日本証券業協会の公表する課税時期の取引価格(その取引価格が高値と安値の双方について公表されている場合には、その平均額。以下177-2《登録銘柄及び店頭管理銘柄の取引価格の月平均額の特例》までにおいて同じ。)によって評価する。ただし、その取引価格が課税時期の属する月以前3か月間の毎日の取引価格の各月ごとの平均額(以下「取引価格の月平均額」という。)のうち最も低い価額を超える場合には、その最も低い価額によって評価する。
- ロ 負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得した登録銘柄及び店頭管理銘柄の価額は、日本証券業協会の公表する課税時期の取引価格によって評価する。
- (2) 公開途上にある株式
- イ 株式の上場又は登録に際して、株式の公募又は売出し(以下この項において「公募等」という。)が行われる場合における公開途上にある株式の価額は、その株式の公開価格(金融商品取引所又は日本証券業協会の内規によって行われるブックビルディング方式又は競争入札方式のいずれかの方式により決定される公募等の価格をいう。)によって評価する。
- ロ 株式の上場又は登録に際して、公募等が行われない場合における公開途上にある株式の価額は、課税時期以前の取引価格等を勘案して評価する。