更新日:2022年9月2日

財産評価基本通達 179 取引相場のない株式の評価の原則

前項により区分された大会社、中会社及び小会社の株式の価額は、それぞれ次による。

  • (1) 大会社の株式の価額は、類似業種比準価額によって評価する。ただし、納税義務者の選択により、1株当たりの純資産価額相続税評価額によって計算した金額によって評価することができる。
  • (2) 中会社の株式の価額は、次の算式により計算した金額によって評価する。ただし、納税義務者の選択により、算式中の類似業種比準価額を1株当たりの純資産価額相続税評価額によって計算した金額によって計算することができる。
    • 類似業種比準価額×L+1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)×(1-L)

      上の算式中の「L」は、評価会社の前項に定める総資産価額帳簿価額によって計算した金額及び従業員数又は直前期末以前1年間における取引金額に応じて、それぞれ次に定める割合のうちいずれか大きい方の割合とする。

    • イ 総資産価額帳簿価額によって計算した金額及び従業員数に応ずる割合
      卸売業 小売・サービス業 卸売業、小売・サービス業以外 割合
      4億円以上
      (従業員数が35人以下の会社を除く。)
      5億円以上
      (従業員数が35人以下の会社を除く。)
      5億円以上
      (従業員数が35人以下の会社を除く。)
      0.90
      2億円以上
      (従業員数が20人以下の会社を除く。)
      2億5,000万円以上
      (従業員数が20人以下の会社を除く。)
      2億5,000万円以上
      (従業員数が20人以下の会社を除く。)
      0.75
      7,000万円以上
      (従業員数が5人以下の会社を除く。)
      4,000万円以上
      (従業員数が5人以下の会社を除く。)
      5,000万円以上
      (従業員数が5人以下の会社を除く。)
      0.60

      (注)複数の区分に該当する場合には、上位の区分に該当するものとする。

    • ロ 直前期末以前1年間における取引金額に応ずる割合
      卸売業 小売・サービス業 卸売業、小売・サービス業以外 割合
      7億円以上
      30億円未満
      5億円以上
      20億円未満
      4億円以上
      15億円未満
      0.90
      3億5,000万円以上
      7億円未満
      2億5,000万円以上
      5億円未満
      2億円以上
      4億円未満
      0.75
      2億円以上
      3億5,000万円未満
      6,000万円以上
      2億5,000万円未満
      8,000万円以上
      2億円未満
      0.60
  • (3) 小会社の株式の価額は、1株当たりの純資産価額相続税評価額によって計算した金額によって評価する。

    ただし、納税義務者の選択により、Lを0.50として(2)の算式により計算した金額によって評価することができる。

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