更新日:2022年9月2日

財産評価基本通達 180 類似業種比準価額

前項の類似業種比準価額は、類似業種の株価並びに1株当たりの配当金額、年利益金額及び純資産価額帳簿価額によって計算した金額を基とし、次の算式によって計算した金額とする。この場合において、評価会社の直前期末における資本金等の額法人税法第2条《定義》第16号に規定する資本金等の額をいう。以下同じ。を直前期末における発行済株式数自己株式会社法第113条第4項に規定する自己株式をいう。以下同じ。を有する場合には、当該自己株式の数を控除した株式数。以下同じ。で除した金額以下「1株当たりの資本金等の額」という。が50円以外の金額であるときは、その計算した金額に、1株当たりの資本金等の額の50円に対する倍数を乗じて計算した金額とする。

  • (1) 上記算式中の「A」、「」、「」、「」、「B」、「C」及び「D」は、それぞれ次による。
    • 「A」=類似業種の株価
    • 」=評価会社の1株当たりの配当金額
    • 」=評価会社の1株当たりの利益金額
    • 」=評価会社の1 株当たりの純資産価額帳簿価額によって計算した金額
    • 「B」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの配当金額
    • 「C」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの年利益金額
    • 「D」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの純資産価額帳簿価額によって計算した金額
    (注) 類似業種比準価額の計算に当たっては、及びの金額は183《評価会社の1株当たりの配当金額等の計算》により1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の金額として計算することに留意する。
  • (2) 上記算式中の「0.7」は、178《取引相場のない株式の評価上の区分》に定める中会社の株式を評価する場合には「0.6」、同項に定める小会社の株式を評価する場合には「0.5」とする。
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