更新日:2022年9月2日
前項の類似業種比準価額は、類似業種の株価並びに1株当たりの配当金額、年利益金額及び純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)を基とし、次の算式によって計算した金額とする。この場合において、評価会社の直前期末における資本金等の額(法人税法第2条《定義》第16号に規定する資本金等の額をいう。以下同じ。)を直前期末における発行済株式数(自己株式(会社法第113条第4項に規定する自己株式をいう。以下同じ。)を有する場合には、当該自己株式の数を控除した株式数。以下同じ。)で除した金額(以下「1株当たりの資本金等の額」という。)が50円以外の金額であるときは、その計算した金額に、1株当たりの資本金等の額の50円に対する倍数を乗じて計算した金額とする。