更新日:2022年9月2日

財産評価基本通達 183-2 類似業種の1株当たりの配当金額等の計算

180《類似業種比準価額》の類似業種の「1株当たりの配当金額」、「1株当たりの年利益金額」及び「1株当たりの純資産価額帳簿価額によって計算した金額」は、財務諸表連結財務諸表を作成している標本会社にあっては、連結財務諸表に基づき、各標本会社について、前項の(1)、(2)及び(3)の定めに準じて計算した1株当たりの配当金額、1株当たりの年利益金額及び1株当たりの純資産価額帳簿価額によって計算した金額を基に計算した金額によることとし、その金額は別に定める。

この場合において、「資本金等の額」とあるのは、「資本金の額等」と、「法人税の課税所得金額(固定資産売却益、保険差益等の非経常的な利益の金額を除く。)に、その所得の計算上益金に算入されなかった剰余金の配当(資本金等の額の減少によるものを除く。)等の金額(所得税額に相当する金額を除く。)及び損金に算入された繰越欠損金の控除額を加算した金額」とあるのは、「税引前当期純利益の額」と、「資本金等の額及び法人税法第2条((定義))第18号に規定する利益積立金額に相当する金額(法人税申告書別表五(一)「利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書」の差引翌期首現在利益積立金額の差引合計額)」とあるのは、「純資産の部」と読替えて計算した金額とする。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信