更新日:2022年9月2日

財産評価基本通達 184 類似業種比準価額の修正

180《類似業種比準価額》の定めにより類似業種比準価額を計算した場合において、評価会社の株式が次に該当するときは、同項の定めにより計算した価額をそれぞれ次の算式により修正した金額をもって類似業種比準価額とする。

  • (1) 直前期末の翌日から課税時期までの間に配当金交付の効力が発生した場合
    • 180《類似業種比準価額》の定めにより計算した価額-株式1株に対して受けた配当の金額
  • (2) 直前期末の翌日から課税時期までの間に株式の割当て等の効力が発生した場合
    • 180《類似業種比準価額》の定めにより計算した価額+割当てを受けた株式1株につき払い込んだ金額×株式1株に対する割当株式数)÷(1+株式1株に対する割当株式数又は交付株式数)
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