更新日:2022年9月2日
185《純資産価額》の定めにより、課税時期における評価会社の各資産を評価する場合において、当該各資産のうちに取引相場のない株式があるときの当該株式の1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)は、当該株式の発行会社の課税時期における各資産をこの通達に定めるところにより評価した金額の合計額から課税時期における各負債の金額の合計額を控除した金額を課税時期における当該株式の発行会社の発行済株式数で除して計算した金額とする。
なお、評価会社の各資産のうちに出資及び転換社債型新株予約権付社債(197-5《転換社債型新株予約権付社債の評価》の(3)のロに定めるものをいう。)のある場合についても、同様とする。