更新日:2022年9月2日

財産評価基本通達 186 純資産価額計算上の負債

前項の課税時期における1株当たりの純資産価額相続税評価額によって計算した金額の計算を行う場合には、貸倒引当金、退職給与引当金、納税引当金その他の引当金及び準備金に相当する金額は負債に含まれないものとし、次に掲げる金額は負債に含まれることに留意する次項及び186-3《評価会社が有する株式等の純資産価額の計算》において同じ。

  • (1) 課税時期の属する事業年度に係る法人税額、消費税額、事業税額、道府県民税額及び市町村民税額のうち、その事業年度開始の日から課税時期までの期間に対応する金額課税時期において未払いのものに限る。
  • (2) 課税時期以前に賦課期日のあった固定資産税の税額のうち、課税時期において未払いの金額
  • (3) 被相続人の死亡により、相続人その他の者に支給することが確定した退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与の金額
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