更新日:2022年9月2日

財産評価基本通達 189-2 比準要素数1の会社の株式の評価

189《特定の評価会社の株式》の(1)の「比準要素数1の会社の株式」の価額は、185《純資産価額》の本文の定めにより計算した1株当たりの純資産価額相続税評価額によって計算した金額によって評価するこの場合における1株当たりの純資産価額相続税評価額によって計算した金額は、当該株式の取得者とその同族関係者の有する当該株式に係る議決権の合計数が比準要素数1の会社の185《純資産価額》のただし書に定める議決権総数の50%以下であるときには、同項の本文の定めにより計算した1株当たりの純資産価額相続税評価額によって計算した金額を基に同項のただし書の定めにより計算した金額とする。。ただし、上記の比準要素数1の会社の株式の価額は、納税義務者の選択により、Lを0.25として、179《取引相場のない株式の評価の原則》の(2)の算式により計算した金額によって評価することができるこの場合における当該算式中の1株当たりの純資産価額相続税評価額によって計算した金額は、本項本文かっこ書と同様とする。

なお、当該株式が188《同族株主以外の株主等が取得した株式》に定める同族株主以外の株主等が取得した株式に該当する場合には、その株式の価額は、188-2《同族株主以外の株主等が取得した株式の評価》の本文の定めにより計算した金額この金額が本項本文又はただし書の定めによって評価するものとして計算した金額を超える場合には、本項本文又はただし書納税義務者が選択した場合に限る。の定めにより計算した金額によって評価する。

(注)上記の「議決権の合計数」には、188-5《種類株式がある場合の議決権総数等》の「株主総会の一部の事項について議決権を行使できない株式に係る議決権の数」を含めるものとする。189-3《株式等保有特定会社の株式の評価》及び189-4《土地保有特定会社の株式又は開業後3年未満の会社等の株式の評価》においても同様とする。
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